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資産活用Q&A

資産活用Q&A

資産活用、土地活用

  • 賃貸住宅は誰の名義で建てるのが有効?
  • 建物の名義を誰にするかは、一般的には建築代金・諸費用の全額をを単独で負担する場合には、その人の名義。親子など複数で負担する場合は、その負担割合によって持分割合を決めます。(もし実際の負担割合と、登記上の負担割合が違う場合には贈与税の問題も考慮しなければなりません。)

    本人名義にした場合と、子供名義にした場合のメリット・デメリットを考えてみると、 本人名義にした場合

    1. 土地建物に借地権・借家権が発生する為土地建物の評価額が軽減される。
    2. 実際の不動産の価格よりも、相続税の計算上の評価額のほうが低いことが多いので、現金相続よりも税の軽減が図れる。
    3. 土地について小規模宅地の評価減の適用を受けると、一定の範囲内で評価減することが出来る。

    但し、賃貸住宅の賃料は本人の収入となり、高額所得者にとっては、尚一層の税の負担増となってしまうため、損益が赤字にならなければ、毎年の所得税・住民税の節税効果は見込めません。

    自分の土地に子供名義で賃貸住宅を建築した場合、賃料は子供の収入となり、所得の分散が図られ、子供の収入確保と将来の納税資金の確保という点で有効といえます。

    生計をともにする親等に対する家賃等を必要経費に出来ない分、使用貸借により無償で土地を借りて賃貸経営するため、借地権は発生せず、更地の評価となるため、相続税の節税対策とはいえません。

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