資産活用、土地活用
- 親より土地を相続しました。私は、福岡を離れて戻るつもりがないので、マンションを建設しようと思いますが隣地との境界がはっきりしません。どのように進め たらよいでしょうか?
まず、法務局の登記簿や区役所等の資産税課などでご自分の土地の資料を確認してください。
次に隣地との境界について、現地に境界標がないか、過去の測量の資料がないか確認します。
直接隣地と境界確定を進めていくことも可能ですが、時には感情的なトラブルに発展する事もありますので、注意が必要です。
上記のようなトラブルを避ける為、一般的には土地家屋調査士に依頼し、境界の確定並びに地積測量図を作成してもらいます。その時、合わせて隣人との境界確認書などを取り交わすようにします。また、公道等との境界は官民境界確定書を作成する事になります。いずれにせよ、ご自分が持ちえる資料が揃ったらその段階で土地家屋調査士に依頼す ることが賢明です。費用は境界点の数や土地の広さによって変わりますが、その後マンションを建設する際は完成した測量図に基づき間違いのないプランが作成できますので、安心して建設に臨めます。


