管理について
- 立退料(移転料)の金額ってどうやって決めるの?
家主側の都合で賃貸借契約(期限の定めのない契約の場合)の解約や、更新拒絶による明渡しを請求する場合、借主に退去してくれるように交渉する為に『立退料』を支払うことがあります。
立退料は、貸主と借主の事情やその他様々な条件があり単純な計算で求められるものではありません。借主の個別事情によっても金額は大幅に変わってきますが、よくあるケースは、敷金の全額返済や引越料の一部負担などがあります。
注意しなければならないのは、明渡し請求の際は、貸主側に正当事由が必要であり、その根拠が弱い場合には当然立退料も高くなると思われます。
※立退料の要求は絶対ではありません・・・。
立退料の支払いについては、法律上の根拠はありません。
ですから、借主から立退料を請求されても、貸主は必ずしも応じる必要はありません。あくまでも明渡し請求の交渉をうまく運ぶ為の潤滑油として必要だということなのです。
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