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資産活用Q&A

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管理について

  • 以前のような敷金の実費精算が通用しなくなったのはなぜ?
  • 今まで賃貸契約が終了して、賃借人が退去したら、畳の表替えやクロスの張替え等を行い、それにかかった費用は賃借人から預かっていた敷金から差引いて、余った分を返金していましたが、現在ではその方法は通用しなくなりました。

    もともと、賃貸人と賃借人がお互いに以前の方法が当たり前だと思っていたので、トラブルにならなかっただけで、もし裁判で争えば、どのような場合でも一方的にクロスの張替え費用等を賃借人に負担させていたのは間違いだという判決になるケースが多かったということなのです。

    では、どのような場合であれば入居者に原状回復費用を負担させることができるのでしょうか?
    最近の敷金精算においては、入居者が負担すべき費用は、賃借人の不注意や乱暴な使い方で室内を傷めたり、汚したりした場合は、入居中はもちろん退去した後も入居者の負担で修理、修繕をしなければならないとなっています。そうでない場合、つまり注意をしながら使っていても何年か住んでいたら当然磨耗したりシミや汚れが出たりしますが、そうした個所を退去の際に賃借人に負担させることはできないということです。

    もし、傷や汚れが賃借人の不注意かどうか分からない場合は、誰が費用負担するかというと、基本的には家主さんが負担することになります。これは、賃借人の不注意かどうか不明な場合は、判例等では家主さんの方に入居者に原因があることを証明する必要があるとしているので、その証明ができなければ入居者の負担にすることはできないようです。

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