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資産活用Q&A

資産活用Q&A

税金について

  • 青色申告制度ってどんな制度なのでしょうか?
  • (1)制度の概要

    不動産所得、事業所得、山林所得のある人は、青色申告制度が使えます。これは、一般の記帳より水準の高い記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については所得の計算なでについて有利な取り扱いが受けれる制度です。

    (2)申請手続き

    新たに青色申告をされる人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を所轄の税務署長 に提出する必要があります。

    その年の1月16日以後に新たに開業した人は、開業の日から2ヶ月以内に申請すればよい事に なっています。

    (3) 帳簿書類とその保存 

    青色申告の記帳は、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記による事が原則ですが、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよいことになっています。

    これらの帳簿及び書類などは、7年間保存することとされています。
    書類によっては5年間でよいものもあります。

    (4)特典

    特典は多数ありますが、その内代表的なものを列記します。

    I.青色申告特別控除

    不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでる青色申告者は、これらの所得の金額に係る取引を正規の簿記の原則、一般的には複式簿記により記帳 し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに確定申告書に添付して確定申告期限内に提出している場合に は、原則としてこれらの所得を 通じて最高55万円を控除することを認めるというものです。

    なお、その取引を簡易な記録の方法により記帳している場合であっても、所定の帳簿書類その他 の書類に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに確定申告書に添付して確定申告期限内に提出している場合には最高45万円となります。

    又、それ以外の青色申告者については、不動産所得、事業所得及び山林所得を通じて最高10万円を控除することを認めるというものです。

    平成16年度税制改正により、平成17年以後の所得税から、55万円の青色申告特別控除額 65万円に引き上げられるとともに、45万円の控除については廃止されます。

    II.青色事業専従者給与

    青色申告者と生計をともにしている配偶者やその他の親族のうち、年齢が15歳以上で、その青色申告者の事業に専ら従事している人に支払った給与は、届出書に記載された金額の範囲内で専従者の労務の対価として適正な金額であれば、必要経費として認められるというものです。

    尚、青色事業専従者として給与の支払いを受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。

    III.貸倒引当金

    事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者で、その事業の遂行上生じた売掛金、貸し付け金などの貸金の貸し倒れによる損失の見込み額として、年末にお ける貸金の帳簿価額の合計額の5.5%以下の金額を貸倒引当金勘定へ繰り入れた時は、その金額を必要経費として認められるというものです。 ただし、金融業の場合は3.3%になります。

    IV.純損失の繰越しと繰戻し

    事業所得などが赤字になり、純損失が生じた時には、その損失額を翌年以後3年間にわたって各年分の所得から差し引くことができるというものです。

    又、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて損失額を前年の所得から差し引き、前年分の所得税の還付を受ける事もできます。

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