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資産活用Q&A

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税金について

  • 固定資産税について教えてください
  • 固定資産税は、固定資産、具体的には土地・建物・償却資産を所有している人が、固定資産の価格に応じて納税する市町村税です。

    納期限は、5月、8月、12月、翌2月の年4回に分けられており、市役所、区役所等から納税通知書が納税者宛てに送付されます。

    課税の対象となる固定資産とは

    (1) 土地・・・宅地、田、畑、山林、雑種地など
    (2) 建物・・・住宅、店舗、事務所、工場、倉庫など
    (3) 償却資産・・・事業の為に用いている構築物・機械・器具・備品等

    固定資産税の納税義務者とは

    (A) 土地 土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
    (B) 建物 建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
    (C) 償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

    固定資産税を納める人は、毎年1月1日に固定資産を所有している人です。したがって、売買などによって固定資産の実際の所有者が新所有者に変わっていても1月1日現在、まだ登記簿の名義変更手続が完了していない場合は、旧所有者が納税義務者になります。

    固定資産税額の算出方法

    税額は「固定資産税課税台帳」に登録されている「固定資産税評価額」を課税標準として算出します。税率は1.4%です。
    (「課税標準」すなわち「固定資産税評価額」)×1.4% = 固定資産税

    住宅用地の特例措置

    土地の場合、その土地が住宅用地として使用されている場合には、その価格(固定資産税評価額)の3分の1が「課税標準」となることになっています。但し、その土地の上にある建物が、店舗と住居の併用住宅などの場合は別の計算方法によります。
    さらにその土地が、「小規模住宅用地」として使用されている場合には価格(固定資産税評価額)の6分の1が「課税標準」となります。※小規模住宅用地というのはその敷地の面積が200m2以下のものをいいます。

    免税点とは

    同一人物が所有する土地・建物・償却資産のそれぞれの合計が次の場合には、固定資産税はかかりません。
    (1) 土地・・・30万円未満
    (2) 建物・・・20万円未満
    (3) 償却資産・・・150万円未満

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