法律・制度
- 小額訴訟制度ってどんな制度なの?
小額訴訟制度とは、簡易裁判所で扱われる民事訴訟で60万円以下の金銭の支払い請求に対して、原則1回の裁判で判決が出る『迅速かつ手続が簡単な』裁判制度です。ただし、被告が小額訴訟を希望しない場合は、普通の裁判手続に移行します。
通常訴訟手続は請求人本人が行うことが多いのですが、簡易裁判所における140万円以下の訴訟については、法務大臣認可の司法書士が訴訟代理人となることができます。
近年、精算をめぐるトラブルが増加したのは、同制度の普及が一因と言えるでしょう。


