法律・制度
- 消費者契約法ってどんな内容なの?
平成13年4月1日に施行されました。
第10条(消費者の一方的に害する条項の無効)
『民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする』
居住用の賃貸借契約において、借主(個人)は当然消費者にあたり、家主は個人法人を問わず事業者とされ、消費者契約法の対象となります。
たとえ契約自由の原則で約定した場合でも、同法の強行法規に抵触する内容であれば、賃借人の利益を一方的に害する不利な約定として無効という判断がなされます。


