法律・制度
- 遺言書の作成ってどう書くの?
遺言書は基本的に下記の3種類の方法があります。
(1) 自筆証書遺言
遺言をしようとする本人が、自分で本文、日付、署名を自筆で書いて捺印する方法です。
パソコンや代筆は認められず、必ず本人が書く事 が条件になります。
自分で作成するので、簡単で費用がかからないメ リットはありますが、偽造されたり、法的要件を欠き効力が生じなかったりするケースもあります。
開封する場合は裁判所の検認が必要です。
(2) 公正証書遺言
本人が公証人役場へ行き、2人以上の証人の立会いの上、遺言の内容を口述し、公証人が筆記します。公証人は筆記した内容を本人と、証人に 確認させ、それぞれに署名・捺印をさせます。
これに公正証書遺言の形式に従って作成した旨を公証人が記載し、公証人が署名・捺印して完成です。
公証人役場まで出向かなければならなかったり、費用がかかったりします が、作成された遺言書は確実なものであり、紛失などの心配はありません。
開封する場合、裁判所の検認は必要ありません。
(3) 秘密証書遺言
本人が公証人役場へ行き、内容を記入した証書に、署名・捺印した上で証書を封じ、証書に捺印した印鑑で封印をします。
この証書を公証人1人 と証人2人以上の前に提出し、住所氏名を告げ、その証書に公証人が封書に 日付と共に記録し、本人と証人と共に署名・捺印して作成します。
多少の費用がかかりますが、内容を秘密にでき、偽造の心配もありません。
開封する場合は裁判所の検認が必要です。
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