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資産活用Q&A

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不動産用語解説

  • 定期借家契約ってどういう契約?
  • 平成12年3月に施行された『定期建物賃貸借契約』(定期借家契約)は、期間満了による契約の確定的な終了を定めています。

    契約終了時には正当事由が無くても賃借人に対して明け渡しを求めることが出来る制度であり、賃貸人にとっては将来の立退きをスムーズにするメリットがありますが、並存する普通建物賃貸借契約(普通借家契約)と比較して、賃借人に不利な契約と解釈されることが少なくない為、「貸しにくい」と言うイメージがあり、定期借家契約は現時点では十分に普及しているとは言い難い状況です。

    定期借家契約の締結については、以下の点に注意しなければなりません。

    1. 定期借家制度の施行前に締結した普通借家契約を解約して、定期借家契約に移行することは当面の間、認められていません。
    2. 契約に際しては、『書面による契約』を行い、『契約期間が記載』され、なお『更新がない旨の記載』をしなければなりません。
    3. 重要事項説明書以外に、『定期建物賃貸借契約は更新がなく、期間の満了により終了する』旨の書面を賃貸人から賃借人に交付し、説明しなけれ ばなりません。実務上は、後の期間満了時のトラブルを避けるために、賃借人からこの書面を受け取った旨を記載した受領書を受け取っておくことが必要となり ます。

    期間満了の1年前から6ヶ月前の間(法定終了通知期間)、賃貸人は賃借人に対して終了通知を行わなければなりません。この通知期間後に通知した場合には、契約期間ではなく通知してから6ヵ月後に契約は終了します。

    なお、通知後、契約終了を忘れて引き続き賃料を受け取ってしまった場合には、普通借家契約に移行するとの解釈もあるので注意しなければなりません。

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