不動産用語解説
- 不動産登記の種類について[権利登記]
不動産の権利に関する登記は、原則任意ですが、登記をしない場合には 第3者に対し、権利を対抗できないようになっています。
登記簿には、土地・建物それぞれにあって、登記簿の中身は、前節に説明した表題部と甲区(所有権に関する事項)・乙区(抵当権など所有権以外の権利に関する事項)の 3種類に分かれます。

不動産の権利に関する登記は、原則任意ですが、登記をしない場合には 第3者に対し、権利を対抗できないようになっています。
登記簿には、土地・建物それぞれにあって、登記簿の中身は、前節に説明した表題部と甲区(所有権に関する事項)・乙区(抵当権など所有権以外の権利に関する事項)の 3種類に分かれます。