その他
- 自宅の登記簿謄本を法務局より取り寄せましたが、払い終わった住宅ローンの抵当権がそのまま残っていました。どうすればよいのでしょうか?
住宅ローンの借り入れに伴い、土地や建物に担保として住宅ローンが設定されます。
所有権や抵当権など権利に関する登記は、原則的に当事者が申請しなければなりません。このことは「抵当権の抹消登記」についても同様です。ローンの全額を返済したからといって自動的に抹消されるわけでは有りません。抵当権者(金融機関など)と所有者が共同して抹消登記をしなければなりません。必要書類
1) 抵当権を設定したときの登記済証
2) 抵当権者の抹消登記申請の委任状
3) 抵当権者の資格証明証通常、返済が完了したときに、抵当権を抹消する為に必要な上記の書類が、抵当権者から債務者に渡されます。
これらの書類があれば、抹消登記は比較的簡単に済みますが、もし1、2、3の書類を紛失した場合は次のようになります。3)は抵当権者に依頼すれば再発行してくれますが、
2)は抵当権者の実印を押印したもので、印鑑証明も必要となります。
1)は再発行できませんので、もし紛失した場合は、保証書という書類を作成して抹消登記をすることになります。 ローン返済後、抹消書類は速やかに債務者に交付されるはずなので、お手元にある可能性が高いと思います。一度探してみてください。
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