その他
- 市役所から住居番号決定通知書が送られてきましたが、土地の地番と住所はまったく違う番号でした。どうして同じ場所に違う番号をつけるのですか?
住居表示に関する法律によれば、その第一条に「合理的な住居表示の制度及びその実施について必要な措置を定め、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする」となっています。
市街化が進む地域の場合、例えば1000番地200などという住所が出来てしまう可能性があります。これでは住所を特定するにはあまりにも非合理です。そこで土地の番号とは別に住居表示が定められることとなりました。
例えば1000番地200が〇〇6丁目2番26号のようになります。住所が変わってしまったように感じられるかもしれませんが、合理的に住所を定めるためです。ちなみに、法務局にて登記申請等をする際には、住居表示の番号ではなく、地番を使います。
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