不動産用語解説
- 高齢者専用賃貸住宅(高専賃)とは?
(1)高齢者専用住宅とは、高齢者円滑入居賃貸住宅(※注1)のうち、高齢者単身、夫婦世帯など専ら高齢者世帯に賃貸する住宅として登録(各都道府県知事または各都道府県の指定登録機関)されたものです。
(※注1)高齢者円滑入居賃貸住宅とは、高齢である事を理由に、入居を拒否する事のない賃貸住宅をその貸主(オーナー)が登録(各都道府県知事または各都道府県の指定登録機関)している物件です。

(2)高齢者専用賃貸住宅として登録し、一定の居住水準等を満たすものは
1.介護保険上の特定施設入居者生活保護の対象となりえます。
2.有料老人ホームとしての届出が不要となります(3)高齢者専用賃貸住宅の登録について
高齢者円滑入居賃貸住宅として登録頂く事項に加えて、以下の事項を追加登録いただく事で、高齢者専用賃貸住宅としての登録をする事が出来ます。- 高齢者専用賃貸住宅の戸数
- 敷金(家賃滞納等を除き、原則返還されるもの)、敷金以外その他一時金(一定の期間で償却されるものを含め、原則返還されないもの)の概算額
- 家賃を前払金として受領する場合は、前払家賃の概算額
- 家賃を前払金として受領する場合は、前払家賃の保全措置の有無
- 各住戸における台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室の有無
- 共同利用する居間、食堂、台所、収納設備及び浴室の有無
- 食事、入浴、排泄又は食事の介護、洗濯、掃除等の家事、緊急時対応等安否確認、健康管理等の日常生活に係るサービスの有無
- 特定施設入居者生活保護の指定の有無
(4)高齢者専用賃貸住宅の取り扱いについて
高齢者専用賃貸住宅としての登録がされた住宅のうち、下記の要件を満たすものは、介護保険法に規定する特定施設入居者生活保護の対象となる他、老人福祉法に規定する有料老人ホームの届出が不要となります。- 各戸の床面積が25m2以上(居間、食堂、台所その他、高齢者が共同して利用するために十分な面積を有する共用設備がある場合は18m2以上)
- 原則として各戸に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室(共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室を備えた場合は、各戸が水洗便所と洗面設備を備えていれば可)
- 前払家賃を受領する場合は、保全措置を講じる
- 入浴、排泄もしくは食事の介護、食事の提供、洗濯、掃除等の家事又は健康管理を実施
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