管理について
- 建物を定期借家で貸す場合、何年ぐらい貸したらいいのでしょうか?
定期借家制度では、あらかじめ定められた期間を貸す賃貸借契約だけが認められています。契約期間が満了すると確定的に賃貸借契約が終了する契約形態です。
従って契約時に貸主と借主の間で賃貸借契約について一定の期間を定めらければなりません。10年以上の長期でも、1年未満の短期でも貸主と借主の合意があれば自由に決められます。
期間は、建物を賃貸に出す貸主の事情にもよりますが、住居の賃貸借では通常は、2?5年契約が多いようです。
また、契約期間終了後に貸主借主が合意した場合は、再契約する事が可能でその再契約期間は当初の契約期間に関係なく定める事ができます。あくまでも更新ではなく双方同意の上で新たな契約を締結するということになります。
尚、契約締結時に一定の期間を定めないと定期借家契約とは認められず、普通借家契約としての法定更新(借地借家法26条)や正当事由(借地借家法28条)等の規定が適用されるので要注意です。
定期借家契約でも床面積が200?未満の居住用建物の場合には、転勤など借主にやむを得ない事情があった場合に1ヶ月前予告での途中解約を阻止したり、残りの期間の賃料などを請求したりできないことも要注意です。
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