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相続税対策について

生前贈与新時代

今までの生前贈与は・・・

さて今回は2003年6月号の相続対策コラムその3「平成15年度税制改正の行方」で取り上げて、大反響のあった「相続時精算課税制度(生前贈与に関する新税制)」について、もう一度詳しく説明したいと思います。

この制度は、相続税と贈与税を一体化して課税するもので、今までの相続税と贈与税を切り放して課税する制度とは、根本的に異なるものです。
今までは、生前に子供たちに財産を贈与しようと思っても、相続税よりもはるかに急な累進税率という巨大な壁に阻まれて、せいぜい年間一人110万円の非課税枠を利用した生前贈与しかできないのが現状でした。

例えば、父親の経営している会社の自社株を、後継者である長男に贈与しようと思っても、年間一人110万円では毎年数株ずつの贈与しかできず、会社の経営に何の興味もない次男や三男、さらには、その孫にまで贈与をしていることがよくありました。

それがこれからは大きく変わります。

これからの生前贈与は・・・

新税制では、65歳以上の親から20歳以上の子供への生前贈与には、一生を通じて2500万円までの非課税枠があり、その非課税枠を超えても一律20%の課税となります。

さらには、相続が開始したときは生前贈与された財産に相続税を掛け直し、今までに課税された贈与税と比較して、相続税が高ければ追加で納税し、少なければ税務署から贈与税が還付されます。

つまり、贈与税そのものも今までより安くなりますが、たとえ高い贈与税が課税されたとしても、相続開始時には相続税の税率で課税し直すため、高い贈与税が相続税と切り放されて課税されていた時代のような、贈与税の巨大な壁は消滅したことになるのです。
父親の経営している会社の自社株を、後継者である長男に一括して全株贈与できる時代。

新しい相続が始まります

これを私は「生前贈与新時代」と呼んでいます。

この自由に生前贈与のできる新時代は、今までの古い相続の考え方を大きく変えてしまうかもしれません。今までの相続では、子供たちが親の財産をどう分けるかということで、悲惨な争いが繰り返されてきました。
たとえ分け方に納得したとしても他の兄弟と比較して、自分はたったこれだけしかもらえないのかという感覚でした

自分に財産を残してくれた親に対する感謝の気持ちなど微塵もありません。

しかし、これからは、親が生きているうちに信頼できる子供に対して、直接財産を譲れる時代になりました。親から信頼されて財産を譲られた子供は、親に対する感謝の気持ちを持つのではないでしょうか。

せっかく子供に財産を譲るのであれば、子供たちの喜ぶ顔を見たいと思いませんか。

また、子供たちにしてもなるべく若いときに財産を譲ってもらえば、住宅資金や子供の教育資金として使えます。
親から財産を手に入れたときには、すぐに次の相続を考えなければならないようでは、何の喜びもありません

生前贈与を受けた子供たちの親への感謝、子供の喜ぶ顔を見たときの親の幸せ、新しい相続が始まろうとしています。

新しい相続対策を勉強しよう

今、相続対策は大きく変わろうとしています。

「どんどん借金を返す相続対策」、「どんどん生前贈与をする相続対策」古い相続対策の知識では、時代に乗り遅れてしまいます。
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みなさんもいっしょに勉強してみませんか。

筆者プロフィール

笠井良一(笠井良一税理士事務所所長)

年齢:55歳/出身地:山梨県/趣味:音楽鑑賞

笠井良一税理士事務所

住所:福岡市中央区天神2-8-49 福岡富士ビル7階

TEL:092-771-4421

笠井良一

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