お問合せ:0120-78-1000

相続税対策について

不動産管理会社設立による節税

節税の基本は、分散することです。所得の種類、帰属する人、帰属する年度、帰属する地域などを分けますと同額の所得額でも節税効果が異なり、一般的には分散した場合の方が手取り額は多くなります。

本年から新会社法の施行により少ない資本でしかも手続き的には簡単に法人を設立できます。法人を利用した所得税対策や相続税対策がやりやすくなりました。

さて、不動産管理会社の運営形態は、不動産所有方式管理料徴収方式及び転貸方式の三つに区分されます。

今回は、もっとも節税の効果の大きな不動産所有方式について説明いたします。

不動産所有方式による節税の仕組み

  1. 法人を設立します。
  2. 家主様(以下「甲」とする。)所有の建物(アパート等)を法人に売却します。
  3. 家賃収入は、法人の収入とします。
  4. 法人は、甲の配偶者(以下「乙」とする。)及び子(以下「丙」とする。)へ給料を支払います。
  5. 法人は、甲へ地代を支払います。
不動産所有方式による節税の仕組み

事例

甲の不動産所得年間800万円のうち500万円を移転したケース

【前提条件】

1. 所得控除は基礎控除のみとします。(定率減税は考慮していません。)
2. 移転した所得500万円は全て乙、丙に均等額を支給します。(乙及び丙は他に所得なし。)
3. 法人税は均等割7万円のみとします。

甲の不動産所得年間800万円のうち500万円を移転したケース

不動産管理会社設立による概算節税効果

不動産管理会社設立による概算節税効果

筆者プロフィール

笠井良一(笠井良一税理士事務所所長)

年齢:55歳/出身地:山梨県/趣味:音楽鑑賞

笠井良一税理士事務所

住所:福岡市中央区天神2-8-49 福岡富士ビル7階

TEL:092-771-4421

笠井良一

コラム一覧へ戻る

このページの先頭へ