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相続税対策について

生命保険で相続対策

生命保険は有効な相続対策です。

相続対策と生命保険は切っても切れない関係

生命保険は単なる保障商品として捉えてはいけません。
実は有効な相続対策として活用できるものなのです。「相続対策と生命保険は切っても切れない関係である」と言っても過言ではないくらい、あらゆる相続対策で生命保険は活躍します。
三好不動産資産活用部では生命保険を有効に活用し、相続対策へと活かすご提案を行っております。

相続と生命保険の関係とは?

生命保険の死亡保険金は、受取人固有の財産とみなされ他の相続財産とは切り離して考えることができます。つまり、生命保険を契約するということは、「自分に万一の時には○○に△△△△万円の保険金を残したいという自分の意思を明確に形にしておくこと」なのです。その意味では、遺言の一種と言ってもいいかもしれません。

これを有効に使えば、立派な納税資金対策や分割対策になります。
また、受取った生命保険金には相続税や所得税や贈与税が課せられることになりますが、それは「どんな契約方式で契約していたか」によりますので、自分にとって一番都合がいい契約方式を選んで契約しておくことが重要です。
更に、相続税が課せられるケースでも一定の金額までは非課税枠があります。
折角の非課税枠ですから、是非有効に活用したいものです。

生命保険の有効活用例より得られるメリット

  • 納税資金の一部または全部を計画的に準備することができます。
  • 不動産など分けにくい財産が多い場合は、その代わりに生命保険金を渡すことができます。
  • 生命保険金にかかる税金の種類を予め選ぶことができます。(相続税or所得税or贈与税)
  • 相続税がかかるケースでも一定額の非課税枠を確保することができます。
  • 手持ちの現金を一定の生命保険に変えておくことにより、評価額を下げる(=相続税額を下げる)ことができます。
  • 生命保険金を使って自社株を買い取るなど事業承継対策に使うことができます。
  • 亡くなると同時に本人名義の預金口座などは凍結されるが、生命保険金は通常1週間程度で支払われるので、葬式代等当座の資金に充てることができます。

生命保険に関するトラブル及びその対処法

ただ単に生命保険をかけていただけだとトラブルになることも・・。

高額な税金がかかったり、受取人を指定していない為の相続トラブルなどと、生命保険をかけてさえすれば大丈夫と思っていたら、思わぬトラブルが発生する事があります。しっかりと相続の事を考えた生命保険をかけましょう。

事例1 自分にあった契約を行っていなかった場合のトラブル

契約方式については特に考えずに生命保険に加入していたため、結果的に思わぬ高額な税金がかかってしまった。

既存の契約内容を再確認・最も有効な形で契約をしましょう。

既存の保険契約については「相続と生命保険のプロ」に定期的に内容を診断してもらい、現状の相続対策として有効なものとなっているのかをチェックしましょう。
また新たに保険契約を締結しようとするときも、相続と生命保険のプロに依頼し、最も有効と思われる形で契約することを心掛けるましょう。

 
事例2 受取人の具体的な指定がなかったために発生したトラブル

保険金受取人が「法定相続人」となっていたため、取分を巡って相続人同士の紛争のタネになってしまった。

特定の受取人の指定をしましょう。

誰のために契約する生命保険契約であるかを明確にし、保険金受取人は特段の事情がない限り特定の者を指定しておきましょう。

 
事例3 相続を考慮に入れていなかった場合のトラブル

生命保険と他の相続対策をまったく別物として考えていたので、結果的に全体としては有効な相続対策となっていなかった。

「生命保険契約は相続対策のひとつである」ことを肝に銘じましょう。

自分の財産の保有状況や相続人の状況を確認し、将来の財産分割のストーリーを描き、他の相続対策との連動性も考慮して契約内容を決めましょう。

 

上記の様なトラブルに陥らない為にも事前の対策が必要です。

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