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相続税対策について

財産の分け方を考える際の7つのポイント


前回のメルマガでは、“不動産”という分割しづらい財産を、どのようにわけるかという事に関してお話し致しました。今回のメルマガでは、今お持ちの財産をどのように次の世代へ渡していくのかを考える際の7つのポイントについてお伝えしたいと思います。
相続対策の中で、「誰」「何」「どのくらい」相続させるのかを決める対策を「分割対策」と言いますが、実はこの「分割対策」が相続対策における最初にして最大の山場。多くの方が頭を悩ませています。
以下7つのポイントをしっかりと抑えて、家族がハッピーになる相続対策を行いましょう! 


 1)“平等”よりも“公平”に分ける
「法定相続分通りに分けたいと思います。」 財産をどのように相続させたいとお考えですか?とお伺いした時、よく返ってくるのがこの答えです。民法には、「法定相続分」が定められており、例えば相続人として子供2人がいる場合には、法定相続分は各2分の1ずつであると定められています。
しかし、この通りに分けなければならないわけではありません。子供さんが2人いらっしゃっても、2人の内の1人が、仕事を辞めてまでお父さんの介護を一生懸命していたとか、2人の内の1人だけに、生前に大きな贈与をしている事情等を全て無視して相続財産を“平等”な額で分けてしまうと、それではかえって“不公平”な分け方となってしまいます。ですので、これまでの相続人の方との関係をゆっくり思い出しながら、“平等”よりも“公平”に分けることをおすすめします。

 

2)遺留分に注意する
基本的に、自分の持ち物(=財産)は、自分の好きなように処分することができます。しかし、相続財産に関しては、一定の制限が設けられています。それが法定相続人に民法上認められている「遺留分」です。
例えば、相続人が子供2人(兄と弟)である場合に、兄だけに全財産を相続させた場合、弟は法定相続分の半分まで(つまり相続財産の4分の1まで)は、自分に渡してくださいと兄へ請求する事ができます。兄は、この請求を拒む事はできず、4分の1に相当する財産を弟へ渡さなければならない事になります。
この場合、スムーズに渡せる財産ばかりなら問題はないのですが、そうではない場合が多く、この遺留分に対する対策が必要となります。

 

3)不動産はなるべく単独所有で相続させる
誰に相続させたらいいのかわからない場合、『とりあえず法定相続人全員で共有』 とさせたいところですが、これはお勧めできません。不動産は共有状態では売却や大規模回収、担保の設定においてその共有者全員の足並みをそろえる必要があります。
また、相続人にさらに相続が発生してその子供達が共有者となると、権利関係はどんどん複雑になっていきます。不動産は単独所有で相続させるのが、大原則です。
(ただし、最終的に所有者になる子供と配偶者が一時的に共有する等の“意図的な共有”であるならば活用すべき場面もあります。)

 

4)納税資金の事も考慮して分ける
無事に、どの物件を誰に相続させるのかが決まっても、まだ安心はできません。一定額以上の財産をお持ちの方の相続においては、物件を相続した相続人に対し、『相続税』 が課税されます。しかもこの相続税は基本的に相続発生から10ヶ月以内に、現金一括払いで支払わなければなりません。物件を取得させる相続人が、これら相続税を納税できるだけのキャッシュを持っているか。持っていなければ、どのように準備していくか。という事も考慮して相続させる必要があります。

 

5)家族の生活状況・希望・経験則にあったものを相続させる
例えば、他家へ嫁いだ娘さんへ実家を相続させても住む予定がなく空家になってしまったり、賃貸マンション経営にあまり興味のない長男へマンションを相続させてもすぐに売却されてしまったりという事のないよう、財産をもらう人の生活状況や希望・経験則にあったものを分ける事が必要となります。
遺言書に関しても、昔は “誰にも見せずにこっそりと” が主流だったようですが、相続発生後の財産分けをスムーズに行うためには、財産分けの内容はある程度オープンにされることをお勧めします。相続トラブルは相続人の『気持ち』のトラブルです。感情的なトラブルは一度こじれるとどんどん大きくなってしまいます。生前に財産分けの内容をオープンにすることによって、相続人に納得してもらう機会を作っておく事が、ハッピーな相続へと繋がります。

 

6)債務についての遺産分割
債務について、例えば『Aマンションに関する負債はAマンションを相続させる兄へ引き継がせよう』と考えるのは通常だと思いますが、これにはある人の『承諾』がいります。そう、債権者です。通常は『銀行』ということになります。
債務は、相続開始と同時に法定相続人に、法定相続分に応じて当然分割されます。つまり、Aマンションを相続していない他の相続人へも、Aマンションの負債の請求が行く可能性は十分にあるという事です。これを一人の相続人が引き継ぐには、銀行の承諾がなければできません。ですので、生命保険などを活用して、相続発生後、せめて物件を取得しない相続人が負債の請求に応じられるような準備しておく必要があります。

 

7)遺言書の法的効力について
これら遺産分けを考えた後は、その想いや考えを遺言書へ託す事になりますが、遺言書には『書けば法的な効力が発生するもの』は法律で定められています。相続財産の処分方法や子供の認知、遺言執行者の指定などがその代表的なものです。
そして、遺言書に書くには避けたい内容のものもあります。特に多いのが、今までの人生を振り返り、思いのたけを綴るだけ綴って、結局誰に何を相続させたいのかよく分からないというものです。遺言書を作成するメリットの1つとして、その遺言書を利用して財産分けの手続きを実行できるというものがあります。このメリットを相続人がしっかりと享受できるように、遺言書作成の際には、プロの方にその文面を確認してもらいましょう。


以上、財産の分け方を考える際の7つのポイントについて見てきましたが、いかがでしたでしょうか?色々と考えなければならない事が多く、一般の方が満足のいく遺言書を作成するのは容易ではありません。そんな時はプロの手を借りるのが一番です。今回の7つのポイントに関しても、ざっくりとしかご説明できませんでしたので、お客様それぞれによって、もっと聞きたいと思われたポイントがあったかと思います。
ご質問やご相談には無料でお答えしておりますので、いつでもお気軽にお問い合わせください!

 

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筆者プロフィール

笠井良一(笠井良一税理士事務所所長)

年齢:55歳/出身地:山梨県/趣味:音楽鑑賞

笠井良一税理士事務所

住所:福岡市中央区天神2-8-49 福岡富士ビル7階

TEL:092-771-4421

笠井良一

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