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相続税対策について

保険で備える大規模修繕費用


賃貸マンションや賃貸アパートなどをお持ちのオーナー様は、10年~15年に一度、賃貸物件のお手入れとして『大規模修繕』を行っていらっしゃると思います。
大規模修繕にかかる費用は物件によって様々です。従って、屋上の面積はどれくらいか、何階建てのどのような構造か、外壁はタイル貼りか否か、エレベータはあるか否かなど、その物件の状況に合わせて、修繕におよそいくらかかるのかを予測し、修繕計画を立てます。そして、大規模修繕費用は通常 数百万~一千万近くになる事から、長期間にわたって計画し、お金を貯めておく必要があるかと思います。

そこで、皆さんに質問です。大規模修繕費用を皆さんはどのように積み立てていらっしゃいますか?もし、毎月コツコツと銀行預金に預けていらっしゃるオーナー様がいらっしゃれば、この機会に保険で備える方法を検討されてみられてはいかがでしょうか?

というのも、現在の銀行預金の金利はすずめの涙。引き落とし手数料や振込み手数料とどちらが高いかというレベルです。
これに対し、単純比較できるものではありませんが、生命保険を活用すれば2%の積立利率が保障されているものもあります。(例:利率変動型終身保険(ソニー生命保険))また、万一の事があった場合に大きな保障が得られるのも大きな特徴です。
さらに、法人で物件をお持ちのオーナー様へは、税務上有利な生命保険があります。生命保険の掛け金が、『全額』損金へ算入できるというものです。

 

【個人で準備する場合の例】

1.終身保険
終身保険にも様々な種類がありますが、ここで活用するのは、「解約返戻金」が貯まる終身保険です。一般的には、短期間保険料を払い込み、修繕のタイミングに合わせて保険を解約し、解約返戻金を受け取ります。
例えば、契約した年から5年間保険料を払い込み、修繕を行う10年後に解約して解約返戻金を受け取るという流れになります。従って、10年後に解約返戻金をいくら受け取れるのか、保険料としての毎月の積立金をいくらまでなら払えるのか等を考慮して保険商品を選んでいきます。

2.養老保険
養老保険とは、保険期間中に万一の事があれば死亡保険金を、保険期間満了まで生存していた場合には満期金を受取れる『生死混合保険』と呼ばれている保険です。
大規模修繕を行う年に保険期間の満了が来るように設計します。被保険者(保険の対象となる人)の年齢が若い場合や修繕計画期間が長い(10年以上)場合に活用します。

  
ところで、解約返戻金や満期金を受け取った場合の税金が気になるところですが、税金については下記のようになります。

契約者(保険料負担者)と受取人が同一の場合一時所得として所得税の課税対象
(受取った金額-払い込んだ保険料の総額-50万)÷ 2 の金額が、その年の他の所得と合算され、所得税の対象とされます。

契約者(保険料負担者)と受取人が違う場合贈与税の課税対象
受取った金額-年間の基礎控除額(110万が限度) の金額へ、その金額における贈与税率が適用されます。また、相続時課税制度を利用することもできます。

また、解約返戻金や満期金を受取った人と、大規模修繕の対象となる物件を所有している人が違うと、金銭の『贈与』になりますので、注意が必要です。

 

【法人で準備する場合の例】

1.がん保険
がん保険にも様々な種類がありますが、がん保険の中で、保険料が全額損金として認められる種類のものがあります。この保険を活用すれば、毎年の保険料を全額損金として計上することで、節税効果が期待できます。
また、大規模修繕を行う年に保険を解約し、解約返戻金を受け取ると、大きなお金が会社に入ってくることになります。しかし、法人の期末までに大規模修繕にそのお金を使ってしまっていれば、会社に利益は残らない事になりますので、税金の心配も不要ということになります。
ただし、大規模修繕の内容が資本的支出と見られる場合には、修繕費の損金計上が出来ませんので、その点は税理士に確認しながら処理する必要があります。

 

大規模修繕費用を保険で準備するメリット

保険で大規模修繕費を用意するメリットとしては、下記のようなものがあります。

・被保険者(保険の対象となる人)に万一の事があった場合に、大きな保障が得られる。
・被保険者が高度障害状態・身体障害の状態になられたときに、保険料の払込みが不要となるものがある。
保険料の払込みが厳しくなった場合や、一時的に資金が必要となって場合には、契約者貸付制度を利用できるものがある。
・被保険者が要介護状態や余命6ヶ月と診断された場合には、保険金額の前渡しを受ける事ができるものがある。

 

以上、保険で備える大規模修繕費用についてご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか?
具体的な内容や、利率、保険料をお知りになりたい場合には、お気軽にお問い合わせください!

 

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筆者プロフィール

笠井良一(笠井良一税理士事務所所長)

年齢:55歳/出身地:山梨県/趣味:音楽鑑賞

笠井良一税理士事務所

住所:福岡市中央区天神2-8-49 福岡富士ビル7階

TEL:092-771-4421

笠井良一

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