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相続税対策について

相続○×クイズ!!


サポートニュースもすでに連載30回を超えました。これまでに、遺言書作成や生命保険加入などの生前対策から分割協議や相続税申告という相続発生後の手続きまで、さまざまなテーマを取り上げてきました。第1回からご覧頂いている方は、相続について随分詳しくなられたのではないでしょうか。
そこで今回は、○×クイズ方式で簡単な復習を行ってみたいと思います。
あまり難しい問題ではありませんので、「まだ勉強を始めたばかりで・・・」という方もぜひチャレンジしてみて下さい。

 

<問題>

【第1問】
「遺産分割協議書」は被相続人が亡くなってから10ヶ月以内に必ず作成しなければならない。

【第2問】
先日亡くなったAさんは、公正証書遺言を遺していた。この場合、相続人は家庭裁判所で検認の手続きを行わなければならない。

【第3問】
被相続人は有効な遺言書を遺していたが、相続人同士の話し合いで遺言書とは異なる分け方で遺産分割協議書を作成した。この分割協議書は有効である。

【第4問】
先日亡くなったAさんには、母、祖父、妻、弟2人がいる。この場合、弟2人の法定相続分は1/8ずつである。

【第5問】
被相続人が遺した有効な遺言書には「自分の全財産を愛人に相続させる。」と書かれていた。この場合、法定相続人は一部ではあるが財産を取り返すことができる。

 

 

<解答>

第1問の答え  × 
遺産分割協議書は必ずしも作成する必要はありません。従って、作成する期限もありません。ただし、遺言書がない場合は各種手続きにおいて分割協議書が必要になるため、更には後日の紛争回避のためにも、作成することをおすすめします。

第2問の答え  × 
「検認」とは相続人に対して遺言書の存在や内容を知らせるとともに、遺言書の内容を明確にして偽造・変造を防ぐための手続きです。自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合にはこの「検認」という手続きが必要となりますが、「公正証書遺言」では必要ありません。
公正証書遺言は公証役場において公証人が作成しますので、無効となる可能性が極めて低く、検認が不要であるため相続手続きがスムーズに進められるというメリットがあります。

第3問の答え   
遺言書がある場合、その遺言書が有効であれば遺産は遺言書の通りに分割されます。しかし、相続人全員が納得した上で遺言書と異なる分け方をして遺産分割協議書を作成した場合は、こちらが遺言書に優先します。

第4問の答え  × 
設問の親族構成であれば、法定相続人となるのは被相続人の妻と母だけです。この場合の法定相続分は妻が2/3、母が1/3であり、祖父や弟2人に法定相続分はありません。

第5問の答え   
法定相続人には遺留分がありますので、たとえ遺言書があっても、遺留分の範囲であれば取り返すことができます。これを「遺留分減殺請求」といいます。ただし、法定相続人であっても、兄弟姉妹には遺留分はありませんので注意が必要です。

 


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筆者プロフィール

笠井良一(笠井良一税理士事務所所長)

年齢:55歳/出身地:山梨県/趣味:音楽鑑賞

笠井良一税理士事務所

住所:福岡市中央区天神2-8-49 福岡富士ビル7階

TEL:092-771-4421

笠井良一

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