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コラム Column

2022年02月14日

相続対策

暦年贈与をフル活用しよう。駆け込み活用術4選

「暦年贈与」とは、「毎年1月1日から12月31日までの1年間の贈与額が110万以下の場合に、贈与税がかからない」という仕組みを使った贈与の方法です。一般には生前贈与とも言われます。

相続税の対策として活用してきた人、いずれ活用したいと考えていた人も多いかもしれません。ところが2021年末に発表された税制改正大綱には「相続税と贈与税の一体化」「贈与税の非課税措置の見直し検討」などの文言が盛り込まれ、もはや風前の灯火ともしび! それでも今ある暦年贈与の制度をどう活かすかについて、解説していきます。

国税局 贈与税の計算と税率(暦年課税)
こちら

活用術その1 非課税枠の110万円にとらわれない金額の贈与を実行する!

子の配偶者や孫へ暦年贈与を行うメリットは、2つあります。

1つめのメリットは「3年以内の持ち戻しがない」ことです。法定相続人(配偶者や子どもなど)は、相続開始前3年以内に行われた贈与分の金額は相続税の対象となり(これを持ち戻しと言います)、相続税を下げる効果はなくなってしまいます。子の配偶者や孫への贈与は、この持ち戻しがないため、法定相続人への贈与よりも、相続税を減らす効果が高いと言えます。

2つめのメリットは、「財産を減らす効果が高くなる」こと。1人への贈与は1年間で110万円しか行うことができませんが、仮に贈与の対象が10人いれば、1年間で110万円✕10人=1,100万円の財産を減らすことができ、暦年贈与の効果をアップすることができます。

活用術その2 子どもだけでなく、子の配偶者や孫へも贈与する!

子の配偶者や孫へ暦年贈与を行うメリットは、2つあります。

1つめのメリットは「3年以内の持ち戻しがない」ことです。法定相続人(配偶者や子どもなど)は、相続開始前3年以内に行われた贈与分の金額は相続税の対象となり(これを持ち戻しと言います)、相続税を下げる効果はなくなってしまいます。子の配偶者や孫への贈与は、この持ち戻しがないため、法定相続人への贈与よりも、相続税を減らす効果が高いと言えます。

2つめのメリットは、「財産を減らす効果が高くなる」こと。1人への贈与は1年間で110万円しか行うことができませんが、仮に贈与の対象が10人いれば、1年間で110万円✕10人=1,100万円の財産を減らすことができ、暦年贈与の効果をアップすることができます。

活用術その3 贈与の特例を使えないか検討する!

110万円を超える贈与を一度に受けても、贈与税が発生しない特例があります。大型の贈与が実現できると、実行と同時に大きく相続税を減らすことが期待できます。

特例の一例としては、父母または祖父母から「住宅取得等資金の贈与を受ける場合」「教育資金の一括贈与を受ける場合」「結婚、子育て資金の一括贈与を受ける場合」などがあります。

ただし特例によっては、非常に使いにくく相続税を減らす効果があまり期待できないものも。また特例の適用を受けるためには細かい要件を満たす必要がありますので、不安な方は税理士や相続コンサルタントなど贈与に詳しい専門家に確認をしましょう。

番外編 贈与した預貯金は、金融商品で資産運用を!

贈与税が改正される前に、子どもや孫への贈与を検討されている人も多くいらっしゃるかもしれません。せっかく贈ったお金だから、有効に活用してほしいものです。

そのような場合は、贈与したお金を金融商品にすることもおすすめです。無駄遣いを防止できるだけでなく、資産運用の成果によってはお金を増やすことも可能になります。数ある金融商品の中でもおすすめは「生命保険」。長期間にわたる運用によって、身近なご家族の将来の備えとしてプラスになりますので、検討してみてはいかがでしょうか。

まとめ

今後、暦年贈与が縮小の方向へと改正されることは防ぎようがなさそうですが、その活かし方を知れば、残り少ないチャンスをフル活用することができます。
当社には贈与に精通したコンサルタントが多数在籍しています。無料で相談を承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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