コラム Column
さまざまな場面でデジタル化=電子化が進んでいます。2021年5月にデジタル改革関連法案が成立し、行政手続や民間手続きにおいて、押印を不要とし、民間手続きにおける書面交付等について電子化ができるという見直しが行われました。
これまで不動産取引の現場ではなかなか電子化が行われてきませんでしたが、2022年5月には宅地建物取引業法が改正され、いよいよ不動産取引でも電子契約が可能になりました。
ここでは、不動産取引に電子契約が導入されることで、いったいどんなことが可能になるのか、どんなメリットがあるのかをご紹介します。
電子契約で、なにが変わるの?
不動産取引には、これまで紙による書類を取り交わすことが必要不可欠でした。宅地建物取引士による、重要事項説明を受けた経験がある人もいるかもしれません。
今回の宅地建物取引業法改正によって、電子交付が認められ、紙の書類および宅地建物取引士の押印が不要になりました。これにより、不動産取引がオンラインだけで完結できるようになります。
ちなみに不動産取引において電子化できるようになった契約は、以下のものです。
・媒介契約書(売主が不動産会社に依頼する業務・サービス内容や仲介手数料などを明確にした契約書)
・重要事項説明書(取引物件に関して宅地建物取引士が買主に説明する事項を記したもの)
・賃貸借契約書(アパートやマンションなどの賃貸物件を借りるための契約書)
・定期借地権設定契約書(期間を定めて土地を貸す際の権利について記した契約書)
・定期建物賃貸借契約書(契約期間の満了により賃貸借が終了する賃貸借契約について記した契約書)
電子契約で変わること(1) 紙が必要なくなる
電子契約は、データ上での電子署名によって締結されるため、紙の契約書が必要なくなります。これまでは紙の契約書を、契約当事者双方が「原本」として保管していました。電子契約では、原本はデジタルデータとして保管され、必要に応じてダウンロードします。
これにより、データによって契約書を一元管理できるようになることは、大きなメリットの一つです。
電子契約で変わること(2) 契約締結までの時間短縮
これまでの不動産取引では、紙の契約書を対面で取り交わしたり、契約当事者へ郵送し、記入・押印された書類を返送してもらったりする必要がありました。
一方電子契約では、電子契約書をメールで送るため、契約当事者への送付や回収に要する時間が大幅に短縮されます。手続きにかかる時間を短縮する事で契約者様の急ぎの相談にも対応することができます。
三好不動産では、電子契約に取り組んでいます
三好不動産ではすでに2021年12月より、一部店舗で電子契約を開始し、2022年8月には全店舗で電子契約を実施します。
例えば、賃貸借契約においては、契約書類だけではなく、賃料の引き落とし、火災保険加入などの手続きもペーパーレス化しました。
これにより手続きにかかる時間を大幅に短縮できたことで、契約者様の負担も軽減されご満足いただいています。
今後は全店舗で電子契約を導入し、全ての物件で電子契約できるよう準備を進めています。