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2020年12月24日
◆来年春 ご自宅の賃貸のご相談◆
リロケーション課 坂本です。
2020年最後のブログとなります。
来年春、転勤・住替えで賃貸管理のご相談をいただいます。
定期借家にしようか ! 普通借家にしょうか !
よく悩まれていますので、ご説明いたします。
ぜひ、ご参考にしてください。
ご転勤・お住替え・お引越しが決まりましたら 賃貸管理のご相談を
お待ちしています。
~ 『普通借家』と『定期借家』の違い ~
賃貸借契約の契約形態は2種類あります。
どちらの契約形態で貸し出すかご検討ください。
普 通 借 家
【2年契約の更新型】
契約期間ごとに更新されます。賃借人が自ら退去
の意思表示をしない限り、部屋は空きません。
家主都合の立ち退きを行う場合は、まず賃借人へ
の交渉から始まります。
なお、立ち退きには別途多額の費用が発生します。
<メリット>
・相場の賃料で入居が決まる。
・定期借家より入居が決まりやすい。
<デメリット>
・家主都合で賃借人を退去させることが
難しい。
定 期 借 家
【契約終了型】
賃貸借契約の期間を定めます。契約期間満了
を迎えると、契約終了となります。
(例:「賃貸借契約締結日から5年間」もしくは、締
結日に関わらず「2023年3月31日まで」等です。)
原則、更新・再契約はありません。
<メリット>
・入居者の立ち退きを行わずに、期限が来る
と退去して頂ける。
<デメリット>
・相場の賃料の7~8割程度の賃料設定を
しないと入居が決まりにくい。
・賃貸借契約の法人契約が難しくなる。
(法人側が「定期借家は締結できない」と
規定している場合が多い。)
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